こんにちはヒゲガエルです
ちょっと脱線して時事ネタをお話しします
最近はビットコインをはじめとした仮想通貨が大変話題になっていますよね
Coincheck bitFler GMOコイン
手軽に仮想通貨取引ができる取引所もたくさん登場しており、TVCMなども流れている(TVはほとんど観ないためよくわかりません)ので、仮想通貨取引を始めた方もたくさんいるのではないでしょうか?
そして2020年12月~2021年1月初旬にかけてビットコインが高騰し、1月8日には過去最高の$41,962の高値を付け、その後1月22日には$29,409まで下落。そこから$330,000前後を推移しています
投資スタイルは個人個人で違ってイイと思うのですが、この乱高下(ヒゲガエルとしてはそれほど取り乱すような乱高下には思えません)で多くの利益を確定(利確)した方も多いのではないでしょうか?
そして程なくして確定申告シーズンです!
勢いでビットコインを買い、そして既に売ってしまわれた方々は確定申告の事は頭にあったでしょうか?
仮想通貨で出た利益も所得になりますので、所得税の納税義務があります。課税タイミングは以下の4つ
・仮想通貨を売却したとき
・仮想通貨で買い物をしたとき
・仮想通貨で別の仮想通貨を購入したとき
・仮想通貨をマイニングで入手したとき
下の3つに関してはある程度の知識がないとやっていないことが多いですので、1つ目の
‟仮想通貨を売却したとき”
について少し説明します
例えば、ビットコインを¥1,000,000分購入し、¥4,000,000で売却できたとします
この場合、差額の¥3,000,000が利益となり課税対象になります
仮想通貨の所得税は雑所得という区分に分類されますので、以下の税率での計算となります
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円を超える | 45% | 47,996,000円 |
(利益\3000,000)×(税率10%)-(控除額\97,500)=所得税\202,500
上記所得税に住民税10%がかかってきますので、合計約20%が課税されます
「仮想通貨は税金で半分持っていかれるから損だ」
という話もよく聞きますが、それは上記表の下の方、所得が1,800万円を超えた場合の税率プラス住民税の話になってきます
そして、年末調整を行なっているサラリーマンなどは仮想通貨での利益が20万円以下でしたら申告の義務がないという点も覚えておきましょう
今年の確定申告は2月16日~3月15日までです。
それより早くても遅くてもいけませんので、確定申告に不慣れな方は今のうちに2020年1月1日~12月31日までの所得を調べ、管轄の税務署に相談してみて下さい
※今回の記事はヒゲガエル自身が今後のために調べたものを自分で理解した範囲で書いています。ヒゲガエル自身勘違いしている部分もあるかもしれないので、随時更新していきます
昨日よりちょっとでも豊かで 楽で 楽しい将来のために(`・ω・´)b
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